神奈川県横須賀市の弁護士|法律事務所レガート

成年後見

このようなお悩みはありませんか?

  • 父親が死亡し、相続の手続きをしたいが、母親が重度の認知症で話し合うこともままならない。
  • 親の認知症が進みつつあるが、子らは遠方に住んでいることから、財産の管理や普段の生活の様子を見守る人を探したい。
  • 妻が亡くなり子どももいないため、いざというときのことを考えて財産管理や死後事務を頼める人を探したい。

成年後見について

成年後見人とは、被後見人が認知症・精神障害等で十分な判断ができない場合に、後見人が被後見人の権利を守り、法的に支援することをいいます。
成年後見には、主に下記の2種類があります。

法定後見制度
現在、十分な判断能力がない方のために、契約や財産管理の支援をする制度です。家庭裁判所によって、後見人が決定されます。
任意後見制度
将来、十分な判断能力がなくなってしまった時のために、支援の内容と、後見人をあらかじめ決めておく制度です。公証役場に申し出ます。

任意後見制度については、判断能力が衰える前からの支援(財産管理契約・見守り契約等と呼ばれます)、死後事務(死後の葬儀や火葬、死後の財産処分等)とセットにすることで、元気な内から老後の備えをすることも可能です。

法律事務所レガートに依頼するメリット

法律事務所レガートに依頼するメリット

少子高齢化社会の到来に伴い、ご自身の老後(いわゆる終活)や高齢の親御さんの財産管理や身上監護の相談が増えてまいりました。
法律事務所レガートでは、任意後見契約・財産管理・見守り契約の締結など、皆様が安心して老後を過ごせるようご提案を行っています。場合によっては、信託銀行と連携して民事信託を利用することも可能です。
一方、すでに判断能力が低下してしまった方に対しては、家庭裁判所への成年後見申し立てを行うこともできます。
法律事務所レガートには、成年後見に関する知識と経験が豊富にありますので、まずはお気軽にご相談ください。